遵法性
法、浄化槽法又は令第4条の6に規定する法令(大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、
ダイオキシン類対策特別措置法、又はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)の規定による不利益処理を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しない者に該当せず、申請の際
直前の5年以上にわたり当該許可申請の区分と同じ区分の許可を受けて産業廃棄物処理業を的確に行っている。